最高裁判所第三小法廷 昭和32(あ)2371 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人五井節蔵の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は訴訟法違反の主
張に帰し(証拠調が終つた後、検察官に対し、事実および法律の適用について意見
を陳述する機会を与えさえすれば、たとえ検察官が何ら意見を述べなくても、訴訟
手続が違法となるものでないことは、当裁判所の判例とするところであり〔昭和二
九年(あ)一〇七号同年六月二四日第一小法廷決定、集八巻六号九七七頁〕、検察
官の法律の適用について意見を陳述するにあたつては、必ずしも具体的に一々その
法令を指摘するの要なく、所論のごとき相当法条を適用し云々の陳述もまた、法律
の適用に関する意見の陳述であるというを妨げないものであるから、原判決には所
論の違法は認められない)、同第二点は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の
主張に帰し(この点に関する原判示は、当裁判所判例〔昭和二三年(れ)二〇六三
号同二四年一二月二一日大法廷判決、集三巻一二号二〇五三頁、昭和二八年(あ)
四四八三号同三〇年一〇月一八日第三小法廷決定、集九巻一一号二二四五頁〕の趣
旨に徴し正当である)、同第三点は、違憲をいうが、結局単なる法令違反の主張に
外なちないものであり(この点に関する原判示は正当である)、同第四点は、違憲
及び判例違反をいうが、原判示に所論のような違法を認めることができないから、
所論はその前提を欠き、同第五点は、違憲をいうが、量刑不当の主張に帰するもの
であつて、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三二年一二月一七日
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
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